音楽の権利
妻のお友達の結婚式があるので、プレゼントついでにレコーディングしてました。
で、結婚式場での楽器演奏や音楽再生のよる著作権が近年、厳しくチェックされている印象を受けます。
俺が結婚式を挙げる時にはそんなことなかったんすけどね。
単純にお金が高くなっている印象です。
せっかくなのでこのタイミングで調べてみました。
結論としては、ネットに落ちてる記事も解像度が甘くてジャスラックに確認することになりました。
それだけ色んな権利が渦巻いていて、理解することが難しいってことなんすけど。
俺が思うに、ややこしくしている最初の分岐点は「著作権」と「著作隣接権」の違いですね。
著作権ってのは所謂、曲を作った人。作詞した人。この人たちが持っている権利です。
メロディーを変えないでね、とか勝手に詩を変えないでね〜と言える権利がある人です。
替え歌やメロを少し変えた曲を作りたいとき。
これはお金ではなくて、「許可」が必要なので、JASRACに問い合わせてもわかりません。
ご本人から委託を受けている出版社や窓口に問い合わせが必要です。
で、著作隣接権ってのは「CD」を作った人たちの権利です。曲は誰でも作れますが、
CDはお金が動きます。音楽ビジネスの話になってくるので、そこにも権利が生まれてきます。
原盤ってやつですね。
これを商業的に使おうと思うと、お金がかかります。
で、近年騒がれているのは
「ここは商業的な利用ではない」って線引きが裁判でハッキリしてきたってことなんです。
今日の議題、結婚式場の扱いや、最近だと音楽教室での利用が商業利用にあたるという
判決が出たそうです。
そうなると使用料を払わないと使えないってことになるのがここまでの流れです。
で、一体どこの権利を使わせてもらうために使用料を払うのか、がゴッチャになってしまっているので
ややこしくなっているんですよね。
披露宴会場で「原盤」を流したい時にはジャスラックに申請して、使用料を払えば大丈夫です。
では、「原盤をカバーした音源を制作して流したい」場合はどこに申請すればいいのか。
これは著作財産権の方の演奏権の申請が必要になります。
結局、これもJASRACが管理してくれてますので、問い合わせ先は同じなんでけど、
著作権の権利が働くところが違うようです。
まぁそれもこれも一緒くたになって「使用料」となっているのでなかなか
理解できないのですが。
案の定、今日も話をまとめられないまま終わりを迎えそうです。。。
もうちょっと話したい、というか自分で整理したい部分もあるのですが、
それはまたの機会に、、。
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